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著 者: お金を借りる前に
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。

* 元本が10万円未満の場合:年20%
* 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
* 元本が100万円以上の場合:年15%

これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(同法1条2項)。

しかし、実際の金融商品はこれを上回った利息表示がされている場合が多い。

貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定められています(同法43条)。

1. 債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
2. 貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
3. 貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
4. 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)

これを「みなし弁済」といいます。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できません。「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されません。

お金を借りる前に
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