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著 者: 慈道
飲酒と知りながら車を貸すのは罰則の対象!

飲酒運転の罰則強化を盛り込んだ道路交通法の改正案が出ていることはよく報道されています。
すでに閣議決定され、平成19年に成立の見通しです。

今回の改正案では、お酒を飲んで運転した本人についてはもちろんのこと、車を運転するのを知ったうえでお酒をすすめた人や、車を提供した人、あるいは知っていて同乗した人についても処罰されることになります。

飲酒運転をした人に車を提供した場合は、

<酒酔い運転>
    「5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」

<酒気帯び運転>
    「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」

と、本人と同等の罰則が設けられています。また、お酒を提供した場合は、

<酒酔い運転>
    「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」

<酒気帯び運転>
    「2年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」

そして、飲酒運転の車と知って同乗した場合は、

<酒酔い運転>
    「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」

<酒気帯び運転>
    「2年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」

とされています。

飲酒した本人以外にも罰則規定がされ、一緒に飲む人、一緒に車に乗る人が
乗らせない、飲ませないように「注意」する必要があるとされました。

今さらかも知れませんが、これでもう飲酒運転は運転する本人だけの問題ではありません。罰則が設けられるのを待つまでもなく、この問題は周囲の人間にとっても決して「ひとごと」ではないということを肝に銘じておきたいものです。



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アーティクルリソース:http://articlejapan.com/

 

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